牧野保成、所領の不入などを今川氏に求める
一本知新知万不入ニ可被仰付事、 一拙者知行之内并家中之者共、御国之衆へ致被官之義、無御許容之事、 一度々如申上候、河より東之領中内に候共、川より西候者、一書のことく相違有間敷事、 以上 天文十五年十月十六日 牧野田三郎 … 続きを読む 牧野保成、所領の不入などを今川氏に求める
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